塗装業者が違法契約で業務停止処分に!その手口とは?
2016.12.28 (Wed) 更新
岡山の家の外壁塗装・屋根塗装のことなら
㈲御南塗装工業の平松です。
リフォーム業界の今を知れる、リフォーム産業新聞!
以前、横浜のリフォーム会社が虚偽の会社名や氏名で
リフォーム契約を結び、給湯器の交換などを行ったという
記事を取り上げさせて頂きましたが、
今回もまたこんな記事が出ていました…。
「徳島の塗装業者に業務停止12ヶ月」
今回弊社の同業でもある塗装業です。
同業者として非常に悲しい事であります!
その手口も以前の横浜のリフォーム会社と同様の手口でした。
それは、
○虚偽の氏名で契約を結ぶ
○契約書に工事契約の解除に関する記載がない
といった点です。
また、こちらも訪問販売での契約でした。
決して訪問販売自体が「NG」という事ではないのでしょうが、
訪問販売などで契約をする場合は、必ずクーリングオフが摘要できるように
必要事項を記載した書面があることをご確認ください!
クーリングオフとは、
「その時の流れで契約してしまったけど、後から考えてみたら必要なかったかも…」
などと、時間を置いて考え直す、クールダウンが出来る期間でもあり、
また、ご家族や友人などに相談できる期間でもあります。
そもそも、契約を急かす!
といった、業者の営業行為自体に問題があるのではないでしょうか!?
まず、ご提案の段階で、しっかりご家族や友人知人など、
多くの方の捉え方や意見を聴き、且つ、他業者の見積もり比較なども
しっかり検討した上で契約するということが前提といえるでしょう。
近年、訪問販売の被害が増えているという統計もありますので、
リフォーム工事や訪問販売でのご契約の際には、
「期間限定」や「特別値引き」、
「今、ご契約のお客様に・・・」
などの甘い誘惑に戸惑わされないように注意してくださいね。
以前のブログもご参考ください!↓
https://www.minan.jp/study/6551.html
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