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不当な契約でリフォーム業者が逮捕!クーリングオフが適用される法定書類とは?

更新日:

 

岡山の塗り替えリフォーム専門店

㈲御南塗装工業の平松です。

 

リフォーム業界の今を知れる、

リフォーム産業新聞

私も業界人としての知識習得の為、読んでおります。

 

少し前の記事になりますが、

リフォーム産業新聞にこんな記事が乗っていました。

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「横浜のリフォーム業者逮捕」。

横浜にあるリフォーム業者が架空の会社名義などを用いて

虚偽の書類でリフォーム工事の契約を結んだとして逮捕。

訪問販売を行ない、クーリングオフの記載のない書類や、

架空の会社・担当者名を使って、

給湯器交換などのリフォーム契約を行ったそうです。

 

 

何と、この会社、以前にも

必要のない工事に関して、工事が必要のような虚偽の説明

を行ない工事契約をして利益をだしていたとして、

業務停止処分を受けていたそうです。

 

昨今、リフォームトラブル増加に伴い、

様々な法律や罰則が設けられていますが、

このクーリングオフの書類にもちゃんとした規定があります。

 

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法定書面の決まりの一部には、

約款のクーリングオフ事項は、

8ポイント以上の赤い文字で赤い囲みをつけなければならない

とあります。

クーリングオフは業者が法定書類を提出するまでは適用されません。

悪徳業者の場合、度々会社名や代表者、所在地を変えている場合も!?

リフォーム業者選びの際には、業者の所在地経歴などを

確認しておくのも対策の1つになります。

今はGoogleマップなど地図検索機能も充実しているので、

実際の所在地を確認してみましょう。

また、訪問販売での契約はその場で即決しない!

期限付きキャンペーンや割引きを口実に契約を急かしてくる業者にも要注意!

 

ご契約前には必ず、ご家族や友人、知人など、

できるだけ多くの信頼出来る人に相談して下さい。

また、契約前や契約後、工事中、工事後などでも業者に不信を感じられる方は、

最寄りの消費生活センターなどでも相談できますので参考までに。

岡山県消費生活センターのページ

 

弊社では、毎月2回、塗料選び塗装業者選びのポイント、

訪問販売対策等、塗装の基礎講座学べる無料セミナー

岡山市内のふれあいセンター5ヵ所を巡回して行っております。

塗装に関する知識習得なら、必ず参考になると思います。

セミナーに詳細情報は弊社ホームページやブログ、

山陽新聞社運営の「マイベストプロ岡山」でもご紹介しておりますので、

ご確認ください。

https://www.minan.jp/information/seminar/5940.html

 

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