不当な契約でリフォーム業者が逮捕!クーリングオフが適用される法定書類とは?
2016.11.23 (Wed) 更新
岡山の塗り替えリフォーム専門店
㈲御南塗装工業の平松です。
リフォーム業界の今を知れる、
リフォーム産業新聞。
私も業界人としての知識習得の為、読んでおります。
少し前の記事になりますが、
リフォーム産業新聞にこんな記事が乗っていました。
「横浜のリフォーム業者逮捕」。
横浜にあるリフォーム業者が架空の会社名義などを用いて
虚偽の書類でリフォーム工事の契約を結んだとして逮捕。
訪問販売を行ない、クーリングオフの記載のない書類や、
架空の会社・担当者名を使って、
給湯器交換などのリフォーム契約を行ったそうです。
何と、この会社、以前にも
必要のない工事に関して、工事が必要のような虚偽の説明
を行ない工事契約をして利益をだしていたとして、
業務停止処分を受けていたそうです。
昨今、リフォームトラブル増加に伴い、
様々な法律や罰則が設けられていますが、
このクーリングオフの書類にもちゃんとした規定があります。
法定書面の決まりの一部には、
約款のクーリングオフ事項は、
8ポイント以上の赤い文字で赤い囲みをつけなければならない
とあります。
クーリングオフは業者が法定書類を提出するまでは適用されません。
悪徳業者の場合、度々会社名や代表者、所在地を変えている場合も!?
リフォーム業者選びの際には、業者の所在地や経歴などを
確認しておくのも対策の1つになります。
今はGoogleマップなど地図検索機能も充実しているので、
実際の所在地を確認してみましょう。
また、訪問販売での契約はその場で即決しない!
期限付きキャンペーンや割引きを口実に契約を急かしてくる業者にも要注意!
ご契約前には必ず、ご家族や友人、知人など、
できるだけ多くの信頼出来る人に相談して下さい。
また、契約前や契約後、工事中、工事後などでも業者に不信を感じられる方は、
最寄りの消費生活センターなどでも相談できますので参考までに。
弊社では、毎月2回、塗料選びや塗装業者選びのポイント、
訪問販売対策等、塗装の基礎講座学べる無料セミナーを
岡山市内のふれあいセンター5ヵ所を巡回して行っております。
塗装に関する知識習得なら、必ず参考になると思います。
セミナーに詳細情報は弊社ホームページやブログ、
山陽新聞社運営の「マイベストプロ岡山」でもご紹介しておりますので、
ご確認ください。
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