その契約、クーリングオフの対象かも!?契約後にも解約できるかもしれません。
2025.11.20 (Thu) 更新
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この記事は私が監修いたしました。
知っておきたいクーリングオフの制度についてお伝えします!
その契約、クーリングオフの対象かも!?契約後にも解約できるかもしれません。
こんにちは。岡山で外壁塗装や屋根塗装を検討されている皆さん、契約を交わした後で「やっぱりやめたい」と思ったことはありませんか?特に大規模な工事や高額なリフォームでは、契約内容やトラブルが心配になることがあります。この記事では、外壁塗装や屋根塗装の契約後でも適用できるかもしれないクーリングオフの制度について、詳しく解説します。この記事を読むことで、契約後でも安心して手続きを進めるための知識を得ることができます。戸建て住宅の外壁塗装や屋根塗装を検討中の方はぜひ最後まで読んでみてください。
1. クーリングオフとは?
クーリングオフとは、契約後一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度です。特に訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が十分な判断時間を持たないまま契約してしまった場合に活用されます。岡山市で外壁塗装や屋根塗装を検討する際も、訪問営業で契約した場合には対象になることがあります。
1-1. クーリングオフの基本ルール
クーリングオフの期間は契約の種類によって異なりますが、一般的な訪問販売契約では契約書を受け取った日から8日間以内に通知すれば解除可能です。通知方法は書面によることが原則で、内容証明郵便を利用することで証拠を残すことができます。期間内であれば全額返金されるのが基本です。
1-2. 適用される契約の種類
クーリングオフは訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供などが対象です。外壁塗装や屋根塗装の契約でも、営業マンが自宅に訪問して契約した場合や、電話で強く勧誘されて契約した場合には対象になることがあります。ただし、消費者が自ら店舗や会社に出向いて契約した場合は原則対象外です。
詳しくは消費者庁特定商取引法ガイドからご覧になれます。→消費者庁 特定商取引ガイド
2. 外壁塗装・屋根塗装契約でクーリングオフが可能な場合
外壁塗装や屋根塗装の契約でも、訪問販売や電話勧誘による契約はクーリングオフの対象となる場合があります。ここでは、具体的にどのような場合にクーリングオフが可能か説明します。
2-1. 訪問販売や電話勧誘販売の場合
外壁塗装や屋根塗装の契約を訪問販売や電話勧誘で行った場合、消費者が十分な判断時間を持たないまま契約するリスクがあります。この場合、契約日から8日以内であればクーリングオフが可能です。具体例として、営業マンが突然自宅に訪問し「今契約すると割引」と勧められた場合は対象になります。
2-2. 契約内容の不備や誤認による解除
契約書に必要な記載がない、工事内容が誤って説明されていた場合もクーリングオフの対象になります。例えば、塗装する外壁面積が契約書に明確に書かれていなかったり、使用する塗料の種類が説明と異なる場合等です。このような場合は、契約日から14日以内など、場合によって期間が延長されることがあります。
3. クーリングオフ手続きの実際
契約を解除する場合には、正しい手続きを踏むことが重要です。手続きが不十分だと、解除が認められない可能性もあるため注意しましょう。
3-1. 期間と通知方法の確認
クーリングオフを行う際は、まず契約書に記載された「クーリングオフの期間」と通知方法を確認します。通知は書面で行うことが基本で、内容証明郵便を使用することで確実に契約解除を証明できます。通知には契約日、契約内容、解除の意思を明確に記載する必要があります。
3-2. 注意点とトラブル回避策
注意点として、契約後にすでに工事が開始していた場合や、着手金を支払っていた場合でも、クーリングオフは原則として有効です。ただし、既に施工された部分については費用負担が発生する場合があります。事前に契約書をしっかり確認し、工事開始前に手続きを行うことがトラブル回避のポイントです。
4. まとめ
外壁塗装・外装リフォーム工事のクーリングオフQ&A
外壁塗装や外装リフォーム、リフォーム工事は、住宅の美観や耐久性を保つために重要ですが、高額な契約になることも多く、契約後に「やっぱり契約を取り消したい」と思う方もいます。こうした場合に活用できるのが「クーリングオフ制度」です。本記事では、外壁塗装や外装リフォーム工事に関するクーリングオフの基本や手続き、注意点をQ&A形式で解説します。岡山市で戸建て住宅の外壁塗装やリフォームを検討中の方は、安心して契約や工事を進めるために参考にしてください。
Q1. クーリングオフとは何ですか?
クーリングオフとは、一定の条件を満たす契約において、契約後一定期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度です。消費者保護の観点から、訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供などに適用されます。外壁塗装やリフォーム工事でも、営業マンが自宅に訪問して契約を取った場合や、電話で勧誘されて契約した場合は対象になることがあります。
Q2. 外壁塗装・リフォーム工事でクーリングオフが適用される条件は?
外壁塗装や屋根リフォーム、外装リフォーム工事でクーリングオフが適用される主な条件は次の通りです。
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訪問販売や電話勧誘による契約
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消費者が自ら店舗や会社に出向いた場合は原則対象外ですが、訪問営業や電話での勧誘で契約した場合は対象になります。
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契約書面の不備
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工事内容や費用、契約日などが契約書に正しく記載されていない場合、クーリングオフの対象になることがあります。
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Q3. クーリングオフの期間はどのくらいですか?
契約の種類によって期間は異なりますが、訪問販売の場合は契約書を受け取った日から8日以内が原則です。場合によっては、契約書面を受け取った日から20日以内とされることもあります。詳しくは消費者庁特定商取引法ガイドからご覧になれます。→消費者庁 特定商取引ガイド
Q4. クーリングオフの手続き方法は?
クーリングオフを行う場合は、以下の手順で手続きするのが基本です。
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書面で意思表示を行う
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文書には「契約を解除する意思」を明確に記載します。
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契約日、契約内容、契約金額などを明確に書きます。
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通知方法
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原則として書面で通知します。内容証明郵便を使うと、送付日や内容の証拠が残るため安心です。
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通知後の対応
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期間内に通知が届けば、業者は契約を解除し、受け取った代金は返金されます。
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工事が開始されていた場合でも、原則として費用は返金されますが、既に施工された部分については一部費用が発生する場合があります。
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Q5. 外壁塗装や屋根リフォームの工事開始後でもクーリングオフは可能ですか?
はい、原則として可能です。ただし、施工がすでに始まっている場合は、業者が消費者に損害賠償を請求する場合があります。例えば、塗装工事の一部が完了していた場合、その分の費用は差し引かれる可能性があります。工事前にクーリングオフを行う方が手続きはスムーズです。
Q6. 契約解除以外でリフォームトラブルを回避する方法はありますか?
クーリングオフ以外にも、事前に以下の点を確認することでトラブルを防ぐことができます。
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契約書の確認
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工事内容、金額、保証期間、支払い条件を明確にする。
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業者の資格や施工実績の確認
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塗装技能士、防水施工管理技士など資格保持の有無や、過去の施工事例を確認する。
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見積もりの比較
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複数社から相見積もりを取り、施工内容と価格のバランスを確認する。
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近隣への配慮
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騒音や駐車スペースの使用に関して、事前に挨拶を行う。
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Q7. クーリングオフの対象にならない場合は?
以下のようなケースはクーリングオフの対象外です。
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消費者自ら店舗や会社に出向き契約した場合
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見積もりだけで契約を交わしていない場合
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クーリングオフが可能な期間を超過した場合
契約前に、訪問販売や電話勧誘なのか、自発的な契約なのかを確認することが大切です。
Q8. 岡山市で外壁塗装・リフォームを行う際の注意点は?
岡山市では、戸建て住宅の外壁塗装や屋根塗装は年間を通して施工可能ですが、梅雨や台風の時期は工期が延びる場合があります。また、塗料の種類や施工方法によって耐久年数が異なるため、以下の点に注意してください。
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塗料の耐久年数やメンテナンス周期を確認
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工事期間と天候による影響を考慮
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契約書に記載された保証内容を必ず確認
Q9. クーリングオフを活用する場合のポイントは?
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期間内に通知する
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契約書を受け取った日から期間を必ず計算して、余裕をもって通知する。
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書面で通知する
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口頭では証拠が残らないため、必ず書面や内容証明郵便で通知する。
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契約内容を明確に記載する
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契約日、工事内容、契約金額、解除の意思をはっきり書く。
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施工前に対応する
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施工開始前であれば、トラブルや費用発生のリスクを抑えられる。
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外壁塗装や外装リフォーム、リフォーム工事は、住宅の耐久性や美観を維持するために重要ですが、高額契約になることも多いため、契約後の安心のためにクーリングオフの知識が必要です。
岡山市での戸建て住宅リフォームでは、訪問販売や電話勧誘による契約がクーリングオフの対象となる場合があります。契約期間内に書面で意思表示を行うことで、無条件で契約解除が可能です。また、契約前に業者選びや契約書の内容を確認することで、トラブルを防ぎ、安心して外壁塗装やリフォームを進められます。
塗人では、岡山でお客様にピッタリの塗装プランを提案しています。
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